大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4085 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人山川常一の上告趣意第一点について。

論旨は、原判決には憲法三八条二項に対する違反があると主張する。しかし記録

を調べてみても所論被告人の自白が司法警察員の脅迫に基くものと認められる証跡

は存しない。従つて所論違憲の主張はその前提を欠き採用することができない。(

なお論旨引用の判例も本件とは前提を異にする場合のものである)。

同第二点について。

論旨中原判決は憲法三八条二項に違反するという主張の理由なきことは、前記論

旨第一点について述べたところによつて明らかである。その余の所論は単なる法令

違反又は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。

弁護人山川常一の補充上告趣意と題する書面は、上告趣意書提出期間を七ケ月以

上経過した後に提出されたものであるから、これに対しては判断を加えない。(な

お最高裁判所昭和二七年(さ)第一号同二八年一二月一六日大法廷判決参照)

被告人Bの弁護人森吉武一郎の上告趣意について。

論旨の中には、所論共犯者の警察における自白が任意になされたものでないとの

主張があるが、右の供述が強制によるものであると認められるような証拠は存しな

いから、その証拠能力を否認する所論は理由がない。その余の論旨は事実誤認の主

張に帰し、適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年一月一二日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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