大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4190 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人菊池哲春の上告趣意(後記)について。

原判決は、本件犯罪事実認定の資料として、大蔵事務官作成の犯則嫌疑事件調査

顛末書の記載の外証人Aの第一審公判廷における供述並びに収税官吏の差押調書の

記載を挙示しているのであつて、これらの証拠を綜合すると右犯罪事実を認定する

ことができる。従つて原判決には、所論の如き事実誤認もなく、また被告人の自白

のみによつて有罪とした違法もない。所論憲法違反の主張はその前提を欠き採用す

るを得ない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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