大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4246 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人神浦静夫の上告趣意(後記)について。

原判決は、昭和二七年六月一〇日に宣告されたのであり、所論の勾留更新決定(

昭和二七年七月一日附及び同月一七日附)は右判決が宣告された日より後日になさ

れたものであるから、仮りに右勾留更新決定に違法があつたとしても、その違法は

原判決に影響を及ぼさないこと明白である。そして第二審判決に影響を及ぼさない

こと明白な勾留処分の違法は上告の理由とすることができず、これに対する救済は

別途の方法によるべきものであることは、当裁判所大法廷判決のしばしば示すとお

りである(昭和二三年(れ)六五号同年七月一四日大法廷判決、昭和二三年(れ)

四二四号同年一二月二七日大法廷判決、昭和二三年(れ)七七四号同年一二月一日

大法廷判決)。それゆえ論旨第一は採用できない。論旨第二は、量刑の不当を主張

するに過ぎず刑訴四〇五条の上告事由に当らないので理由がない。なお、本件には

刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条一八一条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり

判決する。

昭和二七年一一月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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