最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4279 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人AことBの負担とする。
理 由
被告人Bの弁護人宮崎龍介の上告趣意について。
第一、二点共事実誤認の主張であつて上告適法の理由に当らない。
同弁護人熊谷誠の上告趣意について。
第一点について。
憲法三八条一、二項違反の主張なるも、このことは原審で主張判断を経ない事項
であるから上告適法の理由とならない。(のみならず本件において、強要による不
利益供述、脅迫による自白等があつたとも認められないから論旨は採用の限りでな
い)
第二点について。
量刑非難の主張で刑訴四〇五条上告適法の理由に当らない。
被告人Cの弁護人千坂虎五郎の上告趣意について。
第一点について。
所論は、要するに一審が証拠として採用したD、E共同作成の鑑定書の証明力を
争うことを前提として原審の事実誤認を主張するに帰し刑訴四〇五条適法の上告理
由に当らない。
第二点について。
量刑不当の主張で上告適法の理由に当らない。
なお本件において刑訴四一一条を適用すべき事由あるものと認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
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昭和二九年一月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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