大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4291 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村尾元良の上告趣意は、憲法一一条、一三条違反を主張するがその実質は

単なる量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお刑の執

行猶予の言渡をしなかつたことが憲法一一条一三条に違反しないことは、昭和二二

年(れ)二〇一号同二三年三月二四日言渡及び同二二年(れ)一〇五号、同二三年

四月七日言渡各大法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八牢三月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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