大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4296 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高澤正治の上告趣意(後記)第一点について。

原判決が第一審判決の量刑の当否につき判断するに当り、かりに所論の如く、被

告人の既往の犯罪についての経歴を参酌したとしても、それは、単に量刑の一事情

として考慮したに止まり、これにより、これら既往の犯罪に対する確定判決を動か

したり、若しくはこれらの犯罪に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものでないことは

極めて明瞭であるから、原判決を目して憲法三九条に違反するということはできな

い(当裁判所昭和二四年(れ)第一二六〇号同二四年一二月二一日大法廷判決、判

例集三巻一二号二〇六二頁参照)。論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年三月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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