最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4390 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人等三名の負担とする。
理 由
被告人等三名の弁護人中村敏夫の上告趣意は、控訴趣意において主張されず、原
判決の判断を示していない事項にかかるものであるから、上告適法の理由とならな
い(刑法一八六条は憲法一四条に違反しないことについては、昭和二五年(れ)一
二一九号同二六年八月一日大法廷判決参照)。 また被告人等三名の各上告趣意は
いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年五月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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