大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4473 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人庄司進一郎、同野尻昌次の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりであ

る。

弁護人庄司進一郎の上告趣意について。

所論は、原判決は憲法二八条に違反するとの主張であるが、その実質は被告人等

の判示所為は正当行為で違法性を阻却するというに帰し単なる法令の解釈を争うに

過ぎないから、刑訴四〇五条に当らない。しかもこの点に関する原判決の判示は正

当であるから論旨は採用の限りでない。

弁護人野尻昌次の上告趣意について。

所論は、原判決は虚無の証拠によつて犯罪事実を認定したもので判例にも違反す

ると主張するも、その実質は事実誤認又は採証の不当を主張するに帰し、刑訴四〇

五条適法な上告理由に当らない。なお原判決が論旨引用の判例に反する判断をして

いないことも明白であるから論旨は採用の限りでない。

また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年二月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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