大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)45 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人奈賀隆雄の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨第一点つりいて。所論は違憲を主張するけれどもその実質は原判決が犯罪事

実の判示に不備の存する第一審判決を是認したことを非難するに外ならないもので、

刑訴第四〇五条の上告理由にあたらない(なお憲法第三二条が所論の様な趣旨でな

いことは昭和二三年(れ)第五一二号事件同二四年三月二三日大法廷判決の趣旨に

よつて明である)。

同第二点について。

所論は違憲を云為するけれども実質は量刑不当の主張に過ぎず、上告適法の理由

とならない(なお憲法第三六条の残虐の刑については昭和二二年(れ)第三二三号

事件同二三年六月二三日大法廷判決参照)。

同第三点について。

吾国現今の刑務所は所論の様に被告人を牛馬に等しい状態に置くものではない。

論旨は前提を欠く理由のないものである。

同第四点について。

論旨は刑訴第四〇五条の上告理由にあたらない。

記録を調べても刑訴第四一一条を適用すべき理由も見当らない。

よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年五月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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