最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4504 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人神川貫一の上告趣意について。
憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする
人道上残酷と認められる刑罰を意味するのであつて、被告人の側からみて過重な刑
必ずしも残虐な刑罰でないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二二
年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決)それ故原判決が憲法三六条に
違反することを主張する論旨は理由がない。論旨はその他にも憲法違反の語を用い
ているが、その実質は量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同
四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年三月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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