大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4520 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人仲節雄の上告趣意について。

所論憲法違反の主張は原審において主張判断を経ないばかりでなく、具体的に当

該条文も明示しないから違憲論としては不適法である。

第一点

事実誤認と法令違反の主張であつて、上告適法の理由とならない。

第二点

原審において主張判断を経ない事項であるから、上告適法の理由とならない。(

のみならず所論の食糧緊急措置令違反の罪と外国人登録令違反の罪との間には通常

手段結果の関係があるものとは認められない)。

なほ本件について刑訴四一一条を適用すべき事由あるものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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