大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4609 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人関口六郎の上告趣意(後記)は、憲法違反及び判例違反を主張するけれど

もその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであ

つて上告適法の理由にならない。(論旨第一点引用の判例はいずれも上告趣意書に

ついてのものであり、且つ原判決は刑訴規則二四六条に後段の規定が加えられた後

のものであるから、右判例が本件に適切でないことは多言を要しない。又憲法第三

七条にいわゆる公平な裁判所の裁判の意義については、既に当裁判所の判例が存す

るところであり、論旨第一点の違憲論は失当である。)また記録を精査しても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一二月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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