大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4720 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人今井常一の上告趣意第一点及び第二点について。

論旨は、総て事案誤認を前提とする法令違反の主張で刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。

被告人本人の上告趣意について。

論旨は結局事実誤認の主張に帰するものであるが、本件の証拠として採用された、

被告人の自白調書が、所論の如く、内容虚偽のものであると認むべき形跡は記録上

うかゞえない。しかもこれら自白調書と他の第一審判決挙示の証拠とを彼此対照し

て仔細に検討すると原判決指摘の如く、本件犯罪事実を肯認することができる。従

つて原判決には、所論の如き、憲法ないし、刑訴法に違反する、かどもない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年二月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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