大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4730 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人和島岩吉の上告趣意第一点について。

論旨は本件第一審判決が相被告人の供述のみを唯一の証拠として被告人の有罪の

認定をしたものであるという前提の下に、これを是認した原判決の判例違背及び憲

法違反を主張するのであるが、第一審判決は所論と異なり、相被告人の供述調書の

みならず、被告人が所持していた拳銃等をも証拠として被告人の犯罪事実を認定し

ていること明らかである。従つて論旨はすべてその前提を欠き採用することができ

ない。

同第二点について。

所論、被告人等が強制拷問を受けその意に反して自白を強要されたというのは警

察において取調べられた際のことであるが、警察官の措置が供述の任意性に影響を

与えたものと認められないこと、原判決のいうとおりである。しかも第一審判決が

証拠として採用しているのは、被告人等の警察における供述ではなく、検察官に対

する供述調書であつて、その供述の任意性を疑うべき理由は全然存しないから、所

論憲法違反の主張はその前提を欠き採用に値いしない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年九月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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