大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4743 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。

理 由

被告人A同Bの弁護人高木右門の上告趣意は後記のとおりであつて、これに対す

る当裁判所の判断は次のとおりである。

論旨第一点は、被告人Bを公務執行妨害罪に問擬したことは憲法二八条に違反す

るというのであるが、原審の是認した第一審判決認定の事実によると「警備のため

来合せていた警察職員が首謀者の検挙を始めたところ残余の者が騒ぎ出してその際

被告人Bは制止鎮撫の任にあたつていた国警乙訓地区警察署長Dの右上膊部に咬み

つき……咬傷を与え同署長の公務の執行を妨害した」というのであつて、所論のよ

うに警察官が不法に団体交渉に介入した事実は認定されていない。されば所論は第

一審の事実誤認を主張し事実審の認定しない事実を前提とする違憲の主張であるか

ら採用できない。その他の論旨(第二点乃至第四点)は、いずれも刑訴四〇五条の

上告理由に当らないし、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとお

り判決する。

昭和二九年二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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