大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4770 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人及び弁護人鹿野琢見連名の上告趣意(後記)について。

論旨第一点は、物価統制令が無効の法令であることを前提として違憲を主張する

ものであるが、同令は所論のような理由により無効であるということはできないか

ら論旨は採用できない。論旨第二点は、刑の量定が正義公平に反するというのであ

つて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官井上登同小林俊三を除きその他の裁判官の一致した意見によ

るものである。裁判官井上登の意見は、麦の統制価格が廃止された以上本件につい

ては刑の廃止があつたものとして免訴すべきであるというのであつてその理由は昭

和二三年(れ)八〇〇号同二五年一〇月一一日当裁判所大法廷判決集四巻一〇号一

九七二頁同裁判官少数意見のとおりであり、裁判官小林俊三の意見も裁判官井上登

の右意見と同一である。

昭和二九年二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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