大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4839 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告本人並びに弁護人竹内誠の上告趣意について。

所論当裁判所の判例は犯罪事実の判示のしかたに関するもので適条の判示方法に

関するものでないから本件に適切でない。適条の判示に関しては如何なる法令を適

用して主文の判断をするに至つたかが判るならば適用条文を羅列して差支ないこと

当裁判所昭和二八年(あ)第二七三三号事件、同年一二月一五日第三小法廷判決の

判示する処である。しかして、一審判決の法令適用の判示によると第一、第二の二

個の併合罪について前者については最も重い判示第一の(一)の窃盗罪につき、後

者については同じく判示第一の(二)の窃盗罪につきそれぞれ併合加重した刑期範

囲内で各懲役三月に処したものである趣旨が分明する。されば所論高等裁判所の判

例に反する旨の主張は採用に値しない。其他論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

昭和二九年三月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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