大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4872 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村井碌樓の上告趣意(後記)について。

第一点

原判決は、「…(第一審判決)はこれら証拠により被告人、A、B間にCに対す

る暴行の意思連絡があつたものとし共謀事実を認定したものと解され、所論証拠中

原判決認定に牴触する部分はこれを採用しなかつたものと解されるのみならず、記

録を検討しても右措置が不当とは思われないから、原判決が右共謀による犯行につ

いて刑法第六十条を適用したのは正当である。」と判示し、所論にいう「被告人の

主観においてA及Bと相通じたものであること」を認めているのであるから、所論

判例違反の主張はその前提を欠くわけであり、所論は結局右の点に関する事実認定

の非難に帰着する。

第二点

所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

(第一審判決挙示の証拠によれば判示事実を認定し得られる)

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年三月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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