大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4875 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。

弁護人岡林靖の上告趣意第一点について。

論旨は貸金業等の取締に関する法律又は原判決が貸金をする自由を制限するもの

であるとの前提に立つて所論憲法の各条項に対する違反を主張する。しかし同法三

条によれば、何びとでも同条の届出をすれば自由に貸金業を行うことができるので

あるから、右の届出を怠つたために同法の罰則の適用を受けるに至つたとしても、

これを以て貸金の自由を制限するものということはできない。それ故論旨はその前

提を欠き採用することができない(昭和二六年(あ)八五三号同二九年一一月二四

日大法廷判決参照)。

同第二点について。

論旨は単なる法令違反又は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。

同第三点について。

論旨は「貸金業」に関する原判決の解釈が所論援用の各判例に違反すると主張す

る。しかし援用の各判例はいずれも貸金業に関する判例ではなく、本件に適切でな

い。論旨は理由がない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年一月二五日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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