大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4920 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木暮勝利の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反の主張に帰するものであつ

て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決を支持した原判決の事実認

定は、同判決挙示の各証拠により十分肯認することができる。原判決の弁護人木暮

勝利の控訴趣意に対する判断は正当であり、また第一審において所論各証人が所論

弁各書証を示されてした供述部分は、原判決はこれを措信することができないもの

として証拠に採用しなかつたものと認めることができる)また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一二月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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