大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5104 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木市五郎の上告趣意(後記)第一点について。

憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容と

する人道上残酷と認められる刑罰を意味するのであつて、被告人の側からみて過重

の刑必ずしも「残虐な刑罰」ではないことは、当裁判所の判例とするところである

から(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決、判例集二巻七

号七七七頁参照)、論旨は理由がない。

同第二点及び第三点について。

論旨は量刑不当若しくは事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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