大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5135 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人北島義三郎の上告趣意は、事実誤認又は量刑不当の主張であつて刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。(なお第一審判決は所論の知情の事実を被告人の自白

の外第一審証人Aの供述その他によつて認定しているのであるから刑訴三一九条違

反の非難は当らない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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