最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)515 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人森吉武一郎の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原判決が憲
法第二五条に違反しないことは当裁判所昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二
九日大法廷判決の趣旨に徴し明である。その他の論旨は刑訴第四〇五条所定の上告
理由に該らないし、同法第四一一条を適用すべき事由も見当らない(原審挙示の証
拠により所論輸送の目的物交付の事実は十分認められる)。
よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。
昭和二八年七月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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