大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5150 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨は事実誤認及び量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

弁護人林利男の上告趣意について。

論旨は控訴趣意として主張されず原審の判断を経ていない事項についての主張で

ある。のみならず昭和二六年一一月二〇日公布最高裁判所規則一五号によつて改正

された刑事訴訟規則四四条によれば、所論の諸事項は公判調書に記載することを要

しないものである。それ故にそれ等の記載がなかつたからとて違法あつたものとい

うことはできず、従つてそのような違法のあつたことを前提とする憲法違反の主張

は採用することができない。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとお

り判決する。

昭和二八年二月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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