大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5165 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人河島徳太郎の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であつて刑訴四

〇五条の上告理由にあたらない。

被告人B弁護人木村順一の上告趣意(後記)第一点第二点の論旨中量刑不当事実

誤認又は法令違反についての主張は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお食

糧管理法が合憲であることは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二八一号同二五

年二月一日大法廷判決、刑集四巻二号九一頁)とするところであり、又被告人に実

刑を科するため家族が生活に苦しむからといつて憲法二五条に違反しないことも当

裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決、刑集二

巻四号二九八頁)とするところであるから、論旨中違憲の主張も理由がない。

その他記録を調べて見ても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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