最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5217 判決
主 文
原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。
被告人を懲役一年に処する。
本件公訴事実中物価統制令違反の事実について被告人を免訴する。
理 由
弁護人岡田久恵の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりであるが、論旨第二点
は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし本件公訴事実中物
価統制令三条違反の事実については、論旨第一点主張の如く昭和二七年政令第一一
七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一一条但書、三三七条三号に
より右事実について被告人を免訴すべきものである。
よつて第一審判決が適法に認定判示した、右大赦にかゝらない詐欺の事実に対し、
刑法二四六条一項、六〇条を適用しその所定刑期範囲内において、被告人を主文の
如く量刑処断すべきものとする。
よつて全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。
検察官 市島成一出席
昭和二八年四月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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