最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5251 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の弁護人森武喜の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論被告人の供
述調書に司法警察員作成の事件送致書を添付したのは、右の供述調書中に、「この
とき本職は送致書記載の犯罪事実を読聞けた」ところ、被告人は「只今お読聞けの
通り云云」と述べた旨の記載があるので、供述の内容を明らかにするために引用し
たに過ぎない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年二月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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