最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5352 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人樫田忠美同柴田昇の上告趣意第一点及び第三点について。
控訴審は控訴趣意書に包含されない事項について調査判断する義務を負うもので
はないから(刑訴三九二条)、原判決が所論の点を看過しているからとて、刑訴法
に違反するものではない。また所論違憲の主張は結局かかる義務のあることを前提
とする理論たるに帰するから理由がない。
同第二点について。
原判決は八十日余の間に十五回にわたつてなされた賍物故買を併合罪としたもの
であり、所論の判例は僅か二時間余の間に三回にわたりなされた窃盗を単一の罪と
したものである。両者は著しく異つた場合であるから、引用の判例は本件に適切で
ない。
同第四点について。
論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
昭和二九年三月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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裁判官 本 村 善 太 郎
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