大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5407 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人・Aの負担とする。

理 由

弁護人三原道也同富樫久吉の各上告趣旨(後記)はいずれも刑訴四〇五条所定の

上告理由に該当しないし、同四一一条を適用すべき事由も見当らない。(共同被告

人の供述調書は被告人との関係においては刑訴三二一条一項にいう被告人以外の者

の供述を録収した書面に該当するものと解すべきこと当裁判所昭和二六年(あ)第

三一七九号、同二八年六月一九日第二小法廷判決の判示する処である。本件におい

て被告人は公判で犯罪事実を否認して居り実質的に異る供述をして居るのであるか

ら所論供述調書は同条の書面として証拠能力を有するものといえる。それ故第一審

が右調書により事実を認定したことは結局違法とはいえない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年三月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 発

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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