大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5426 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人戸塚浜造の上告趣意(後記)について。

量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人Cの弁護人竹沢哲夫の上告趣意(後記)について。

第一点

所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる刑訴法違反の主張に帰

し、適法な上告理由にあたらない。のみならず、所論第一審判決摘示の「同年〔昭

和二六年〕十二月二十七日頃」とあるのは、「同年十月二十七日頃」の誤記である

ことが明白であるから(一二月であれば、同被告人起訴後になる)、同判決第十八

(四)の事実は、起訴状第四の事実に対応するものであり、所論は前提を欠くもの

である。

第二点

事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

第三点

単なる法令違反の主張であつて「適法な上告理由にあたらない。なお、刑訴三九

二条二項が同条項所定の事由に関し、控訴審に職権調査の義務を課したものでない

ことは、当裁判所のくりかえし判例とするところである。(昭和二五年(あ)第二

一二一号同二六年三月二七日第三小法廷決定、集五巻四号六九五頁参照)

第四点

量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

第五点

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所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる刑訴法違反の主張に帰

し、適法な上告理由にあたらない。(なお、所論のような証拠調前の被告人に対す

る質問≪所論の摘録したところが、質問の全部である≫が、違法といえないことに

関しては、昭和二五年(あ)三五号同年一二月二〇日大法廷判決、集四巻一三号二

八七〇頁参照)

被告人Aの弁護人小川関治郎の上告趣意(後記)について。

単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。(なお、所論の

点については、昭和二六年最高裁判所規則一五号による改正後の刑訴規則四四条、

四六条一項参照。)

なお、同弁護人は、上告趣意書提出期限後(約五ケ月遅れて)、さらに趣意書を

提出しているが、これに対しては判断しない。

また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年三月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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