大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5524 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人荻野陽三の上告趣意(後記)第一点について。

第一審の判決書によると、これに修習生A作成と記載してあることは所論のとお

りであるが、同裁判書に関与裁判官全員が署名押印していること等に徴し、同裁判

書の作成者は裁判官であつて、修習生は単にこれを起案したに過ぎないことは明白

である。従つて所論違憲の主張はその前提を欠き、とるを得ない。

同第二点について。

所論は、結局事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年四月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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