大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5550 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人川上隆の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれどもそ

の実質は、事実誤認を主張するに過ぎないから上告適法の理由に当らない(なお所

論引用の判例は、不在受配者の記入された通帳を使用した場合であるから、全く事

案を異にし本件に適切でない。)。また同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年二月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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