大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5583 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人杉本正吉の上告趣意について。

第 一 点

所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

第 二 点

所論は控訴趣意として主張されず、従つて原判決が判断を示していない事項につ

いて、第一審の訴訟手続の違憲を主張するものであるから、適法な上告理由にあた

らない。記録を調べると、所論のような被告人の身上調書(照会昭和二六年一〇月

一目附、回答同月六日附)が、第一回公判調書と第二回公判調書との間(第一回公

判期日に取調べられた証拠書類のあと)に綴じてあり、その前科欄には、前科が記

入されている。この身上調書が公判期日において証拠調をされた形跡はないから、

同書面の日附からみて、第一回公判期日(昭和二六年一〇月二七日)前に第一審裁

判所に到達したものと推定される(受附印はない)という一事だけで、第一審の訴

訟手続に、判決に影響を及ぼすべき法令違反があつたとはいえない。(第一審以来

本件の事実関係について被告人に終始争いはない。)

また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員の一致した意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年三月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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