大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5636 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は事実誤認もしくは量刑不当の主張に帰し適法な上告理由

とならない。

弁護人浦田関太郎の上告趣意第一点について。

憲法三七条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」というのは構成その他において偏

頗のおそれなき裁判所の裁判という趣旨であることしばしば当裁判所の判例(昭和

二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決等)に示されたとおりである。

所論違憲の主張の理由なきことは、右の判例に照らして明らかである。

同第二点について。論旨は判例違反を主張するけれども、如何なる判例に違反す

るかを具体的に示していないから、適法な上告理由とならない。同第三点について。

論旨は量刑不当の主張に帰し、適法な上告理由とならない。また記録を精査しても

刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文の

とおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年三月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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