大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5747 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の弁護人鍛治利一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論

第一点は事実誤認を前提とする法令違反の主張であり、論旨第二、三点所論の各法

規は当裁判所大法廷においても既に何回となく繰返し適用して居るものであつて、

これは違憲でないとの判断を前提とすること勿論である。右各論旨の如きはいずれ

も違憲に名を籍るものと見るの外ない。なお論旨第三点は原審が適用もせず、判断

もして居ない大赦令に関するもので全然原判決に対する攻撃にもならないものであ

る。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二九年三月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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