大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5786 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

弁護人中村稔の上告趣意第一点について。

刑の量定にあたつて、被告人が前科により執行猶予中であることを考慮に加え

ても、憲法三九条に違反しないことは、当

裁判所の判例(昭和二五年(あ)三〇〇三号、同二六年三月一六日第二小法廷判

決、昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日

大法廷判決)に徴して明らかである。論旨は理由がない。同第二点について。論

旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。また記録を精査しても刑

訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条一八一条により

主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年三月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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