最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5836 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋久衛の上告趣意第一について。
当裁判所の判例(昭和二三年(れ)八八号同年六月二三日大法廷判決)に従えば、
憲法三七条二項前段は、裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人について規
定してものであつて、被告人側の申請にかかる証人のすべてを取調べなければなら
ないという趣旨を含むものではない。論旨の理由なきことは、右の判例に徴して明
らかである。
同第二点について。
論旨は、単なる法令違反(所論のような法令違反のないことは原判決に説明して
いるとおりである)、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告
理由とならない。
また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二九年四月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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