大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5875 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人緒方英三郎の上告趣意は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(被

上告人の上告申立書中には、原判決に憲法違反等の誤りがある旨の記載があるが、

具体的に如何なる条規に反すか、その理由を明示しないので、上告理由として不適

法である。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとを

り決定する。

昭和二八年四月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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