最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5889 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松本樫郎の上告趣意は、違憲に名をかる量刑不当の主張であつて刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。(被告人からみて過重な刑必ずしも「残虐な刑罰」でないことは当
裁判所昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決の示すところで
ある)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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