大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5889 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松本樫郎の上告趣意は、違憲に名をかる量刑不当の主張であつて刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。(被告人からみて過重な刑必ずしも「残虐な刑罰」でないことは当

裁判所昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決の示すところで

ある)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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