大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5906 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人清水胤治の上告趣意(後記)第一点は単なる量刑不当の主張、第二点は憲

法三七条違反を主張するがその実質は量刑不当の主張であつていずれも適法な上告

理由とならない(憲法三七条一項は組織構成において偏頗の虞れのない裁判所の裁

判をいうのであつて個々の事件について裁判の内容の当否をいうものでないことは

既に当裁判所の判例とするところである。昭和二二年(れ)一三八号同二三年六月

九日大法廷判決参照)。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二八年四月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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