大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5988 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人沢辺金三郎の上告趣意(後記)第一点について。

所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は、単に職業安定法の解釈の誤

り又は事実誤認を主張するに帰着し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(な

お本件接客婦と待合業者との関係のような場合が、職業安定法五条一項にいわゆる

「雇用関係」にあたるものであることは、当裁判所の判例の趣旨とするところであ

り、原判決の判断は正当である(昭和二五年(あ)三一一六号同二七年一二月一八

日第一小法廷決定、集六巻一一号一三一九頁参照)

同第二点について。

所論は、憲法二二条違反を主張するけれども、本件につき職業安定法違反罪が成

立しないことを前提とするものであるから、前記のように同罪の成立を肯定できる

ものである以上、所論は前提を欠き、適法な上告理由と認められない。(なお、昭

和二四年新(れ)七号同二五年六月二一日大法廷判決、集四巻六号一〇四九頁参照)

また本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年三月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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