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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6119 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石垣金七の上告趣意は、単なる法令違反又は量刑不当の主張であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨第一点にいうような事情があつても本件

被告人の事犯が既に可罰性を失つたものといえないことは当然である。)また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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