最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6190 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人相沢登喜男、同永井正恒の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりで
ある。
弁護人相沢登喜男の上告趣意について。
所論は刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 (採証に違法ありというけれ
ど論旨指摘の事項について異議がなかつたものと認めたる原判示は相当である。ま
た原判決は包括一罪である旨判示しているし、理由不備の違法も証拠不充分の違法
もない。)
弁護人永井正恒の上告趣意について。
所論は刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 (論旨契印欠缺非難に対する
原判示は相当である)
また記録を調べても本件においては刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年四月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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