大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6218 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人関原勇の上告趣意(後記)第一点について。

所論違憲の主張は、原審で主張されず従つて判断を経ていない事項であるから適

法な上告理由とならない。そして国税犯則取締法一三条の解釈として、被告人に逃

走のおそれがあるかどうかの認定は、収税官吏の判断に委ねられていると解するの

は、すでに当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(れ)第九一二号同年

七月二三日第二小法廷判決、集三巻八号一三八六頁)、同趣旨に出でた原判決の判

断に誤りはない。

同第二点について。

所論違憲の主張は、原審で主張なく、また判断を経ていない事項であるから適法

な上告理由に当らない。 (なお朝鮮人なるが故に酒類の免許を得られなかつたと

いう事実は、記録上なんらこれを認めることができないばかりでなく、また免許を

得られなかつた場合の不服は、他の方法によるべきであつて、これを本件において

理由として主張することは失当である)。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年四月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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