大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6229 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小神野淳一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の

事実は原審で主張されなかつたところであるばかりでなく、犯意を否認する主張に

過ぎないから第一審判決がこれに対する判断を示さなかつたことに違法はない。)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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