大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6235 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、B、C、及び弁護人小沢茂の各上告趣意は末尾添付別紙のおりである。

被告人等の趣意及び弁護人小沢茂の趣意第一点、第二点について。

所論は、原判決には憲法違反、労働基準法違反があり憲法の解釈を誤つた違法が

あると主張するがその実質は原判決の認定を非難し本件解雇の効力を争い、侵入行

為の正当性を高調するもので名を違憲に藉るに過ぎず刑訴四〇五条に当らないから

採用に値しない。(のみならず原判決判示に措辞妥当を欠く文言のあることは所論

のとおりである。しかし原判決は第一審判決が証拠によつて認定した本件建造物侵

入の犯罪を容認し被告人等の行為は不当なものであり正当な行為と為すを得ないと

謂うのであるから結局において原判示は相当である)。

弁護人小沢茂趣意第三点について。

所論は、原判決は憲法二八条に違反し、かつ憲法二八条、労働組合法七条の解釈

を誤つたものであると主張するが、違憲に名を藉り独自の見解に基き原判決の認定

を非難し被告人Bの解雇を争うに帰するから刑訴四〇五条の適法な上告理由となら

ない。

同第四点について。

憲法二八条の解釈を誤つたものとして原判決を非難するが、その実質は原審がし

た証拠の採否を攻撃し本件は不法侵入に非ずと主張し原審の認定を非難するに帰し、

上告適法の理由と認められないから論旨は理由がない

また記録を調べても本件においては刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

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昭和二九年七月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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