大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6364 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林亀郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。(原判決は論旨第一点所論の事情をも充分に考慮して第一審の

量刑は不当でないと判断したものであり、又原判決にいわゆる諸般の情況とは、右

の事情をも含めて主観、客観の量刑事情をいうこと自明のことであるから、論旨は

採るを得ない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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