最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6386 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長井清水の上告趣意(後記)について。
所論第一点は、憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は、原判決の維持
する第一審判決の証拠の取捨ないし証拠の証明力に対する判断を非難するに過ぎず、
また所論第二点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。 (また第一審判決挙示の各証拠を調べてみると判示の事実を認めるに十
分であつて、これを是認した原判決になんら違法は認められない)。
その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認みられない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年四月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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