大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6395 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人の上告趣旨(後記)第一点に対する判断。

裁判所は必要と認めない証人訊問申請を却下しても違憲でないことは当裁判所大

法廷昭和二二年(れ)第二三〇号同二三年七月二九日判決、同昭和二二年(れ)第

二五三号同二三年七月一四日判決に徴し明である。それ故論旨は理由がない。

同第二点は原審の認定しない事実を前提とするもので上告適法の理由とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年四月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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