大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6400 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人B弁護人柴山博の上告趣意(後記)について。

所論は、原判決の是認する第一審判決が採用した証拠中、被告人の検察官に対す

る供述調書が任意性のないものであるという理由を前提として、原判決の違憲を主

張するものであるが、所論が被告人の警察における供述は任意性がないといい、ひ

いて検察官に対する供述はこれを基礎として作成されたものであるから、これまた

任意性がないという主張は、全く事実に反する独断であつて、理由のないこと原判

決の詳かに判示するとおりである。従つて違憲の主張は、すでに前提において成り

立たず、適法な上告理由とならない。

被告人A弁護人中田玉市の上告趣意(後記)について。

所論一及び二は、事実誤認又は法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。 (なお所論のように被告人はC旅館の支配人であつて、本件軍票

は右旅館に対する支払いを被告人が同旅館の機関(支配人)として受領したもので

あつても、被告人が所持したことに変りはなく、被告人はその刑責を免れるもので

はない。従つて原判決には事実誤認も法令違反もない)。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり判決する。

昭和二九年四月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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